大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)381 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人児玉義史の上告理由第一、二点について。

しかし原審が証拠によつて確定した事実関係によれば、上告人らが本件において

主張する異議の事由は、前訴において当然に主張し得べかりしものであつたという

のであるから、上告人らがこれを前訴において主張せず、別に本訴において主張す

ることは許されないものであり、このことは執行力の排除を求める債務名義が判決

であると、公正証書であるとによつて差異を生ずるいわれがないから、この点から

しても上告人らの請求は理由がないとした原判示は正当であり、その余の点につい

て、所論のようなかきんがあるとしても、原判決の結論には何らの影響を及ぼすも

のとは認められない。(なお、論旨第二点における判例違反の主張は、上告人らの

独自の見解を前提とするものか、ないしは原審の認定に副わない事実を前提とする

ものである。)それゆえ破棄の論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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