大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)385 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士白石基の上告理由第一点について。

しかし、原判決の維持した第一審判決の判示するように、本件買収処分について

の訴願が訴願庁において却下されるとは限らないものであり、また、所論の植樹は

農地法四九条の規定によつて土地の形質変更の制限された後に行われたものである

というのであるから、原判決には行政事件訴訟特例法二条但書の解釈、適用を誤つ

た違法は認められない。

同第二点について。

しかし、原判決の適法に確定した事実関係の下においては、本件土地が開墾され

ても、水害の発生防止は至難ではなく、本件買収処分には当然無効と解しなければ

ならない程の重大且つ明白なかしがあるものとは認められない旨の原判決の判断を

是認することができるから、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い裁判官全員の一致で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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