大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)397 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士野村真太郎の上告理由について。

しかし、原判決の維持是認した第一審判決は、本件大豆の売買契約は契約と同時

に金一〇万円を支払い残金は受渡場所たる鹿児島鉄道渡と引き換えに現金払とする

約定であつたところ、残代金を支払わなかつたため被上告人(原告、被控訴人)が

本件大豆を買主に引渡すに至らずして、これを上告人(被告、控訴人)に寄託した

事実、竝びに、上告人は自己の責に帰すべき事由により右の受託物を返還すべき義

務が履行不能となつた事実を挙示の証拠により認定したものであつて、その認定は

挙示の証拠で肯認できるから、原判決の判示には本件損害賠償義務を認めた判示と

して欠くるところがないものといわなければならない。それ故、所論は、採るを得

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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