大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)57 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点について。

被控訴人Dが、原審口頭弁論終結前の昭和三一年四月一日死亡したことは所論の

とおりであるが、原審においては同人に訴訟代理人があり、訴訟は中断を生じない

で引き続き繋属中であつたことは記録上明らかであるから、かような場合に判決の

当事者の表示が死者の名義でなされたとしても、判決の当事者の表示に何ら欠くる

ところがない。それ故、所論は理由がない。

同第二点、第三点、第四点について。

原審挙示の証拠によれば、原審の認定は是認できる。所論はひつきょう原審の適

法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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