大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)610 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村三之助の上告理由一について。原判決は、被上告組合における鮮

魚販売の方法として、判示のように仲買人が買付希望者を代行して落札して買い受

ける方法が例外的に認められており、本件売買は右例外の方法により行われたもの

であること、仲買人訴外Dが上告会社を代理して被上告組合との間で本件売買をな

すにあたつては、右仲買人が本人たる上告会社を代理するものであり、買主が同会

社であることは双方の間に十分認められていたものであつて、仲買人による落札、

被上告組合から右仲買人に対する代金請求は、ともに本人たる上告会社のためたそ

の趣旨を明らかにしてなされたものであることを認定、判示したものであることが

判文上明らかであり、所論のように商法五〇四条を適用したものでもない。それ故

原判決には所論の違法は認められない。

同二について。

原審は、仲買人訴外Dが上告会社社長の依頼に基きこれにかわつて所論債務承認

をなした事実および本件売買が、被上告組合において例外的に認められた判示のよ

うな方法によつてなされた事実を認定しており、右事実認定は拳示の証拠により首

肯することができる。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認

定を非難し、これを前提として原判決の違法をいうものであって、採るを得ない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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