大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)661 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告復代理人亀井正男の上告理由について。

原審の事実認定は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論は原審

の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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