大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)679 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士石田寅雄の上告理由について。

しかし、本件約束手形が所謂売掛代金債権との関係において、所論のような趣旨

の下に振出されたにせよ、その点は第一審共同被告D株式会社に対する右売掛代金

の請求についてならば格別、右約束手形金自体の請求である本訴請求については何

ら消長あるべき謂れがないから原審がその点につき進んで釈明権を行使しなかつた

からといつて、原判決に所論の違法ありというを得ない。また、所論準備書面記載

に係る主張は原審において、すべて撤回されているものと認めるを相当とするから

(原審昭和三二年四月一一日の口頭弁論調書参照)、原判決がそれらの点について

判断しなかつたからといつて、所論の違法ありというを得ない。それ故所論はすべ

て採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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