大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)748 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人高木信の上告理由について。

しかし原判示の如く、本件家屋の所有権の取得につき、当事者双方の主張する事

実がいずれも認めがたいとする以上、原判決が所論公簿の記載を以て一応真実の権

利状態に適合するものと推定したとしても所論の違法があるとは認められない。論

旨はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰

するから採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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