大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)793 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡林一美の上告理由第一点について。

所論甲号証の図面が公文書であることは所論のとおりであるが、公文書であつて

も、本件のような右図面は、絶対的証拠力を有するものではなく、的確な証拠によ

り、右図面の記載に誤りあることを認めることを妨げるものではない。原判決は挙

示の証拠により、本件土地の境界線を認定し、これと異なる右図面の記載をもつて

しても右認定を左右することができないと判示しているのであつて、右判断は首肯

するに足り、その間所論の違法は認められない。

同第二点について。

所論は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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