大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)838 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし原審の確定するところによれば、被上告人は所論売買残金三〇万円の債権

を売主訴外Dから譲受け、債務者たる上告人の承諾を受け右三〇万円を原判示日時

までに上告人から返還を受くべき旨約した預り証を作成したというのであり、しか

も右売買の無効その他上告人との間の約定を無効ならしむべき何らの事由は認めら

れないというのであるから、本約定に基く被上告人の本訴請求を認容した原判決に

は所論の違法は認められない(なお論旨は、売買の目的物にいわゆる瑕疵があれば、

というが原判決はかかる瑕庇があつたことを認めていない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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