大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)864 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡部庄次の上告理由について。

しかし原審が訂正および附加の上是認引用した第一審判決挙示の証拠によれば、

所論の点に関する原審の事実認定は必ずしも是認し得ないというわけのものではな

い。所論はひつきよう原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断および事実の認定を

争うに帰するから採用できない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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