最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)893 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
論旨は、憲法違反を云うが、その実質は原審が適法にした事実認定(所論甲号証
の成立を是認した認定を含む)を非難するに帰し、上告適法の理由とするをえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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