大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)898 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人桑名邦雄の上告理由について。

原審の事実認定は、挙示の証拠によつて是認できる。所論はひつきよう原審の裁

量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。(本件のよ

うないわゆる融通手形であつても、これを上告人が振出し、第三者の所持に帰した

場合に、所持人からの手形金請求に対しては、振出人たる上告人は、融通手形の故

をもつてその支払を拒みえないことは明らかである。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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