大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)909 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨は、違憲をいうがその実質は原審の適法にした事実認定(所論甲号証の成立

に関する認定を含む)を非難するに帰し、上告適法の理由とするを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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