大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)948 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高芝利徳の上告理由一について。

原審において被上告会社提出にかかる所論の証人および代表者本人尋問申請書の

副本が、上告人に送達されたことは、記録上明らかである(記録二一七丁、二三一

丁)。所論は、右書面が上告人に送達されたことがなかつたとして原審における訴

訟手続の違法をいうものであり、前提を欠く主張であつて、採ることを得ない。

同二、三について。

記録によれば、被上告会社は原審において、一、二審における証人D、被上告会

社代表者の各供述ならびに甲二号証、同三号証の一、二を援用しており、原審口頭

弁論の経緯に徴すると、被上告会社が原審において主張したところは、被上告会社

と訴外E木材工業株式会社間の全取引の清算残高三八万四九六四円に対する上告人

の連帯保証を請求原因とするものであると解するのが相当であり、前記原審挙示の

各証拠により、右請求原因事実を認めた原審の判示は、これを是認でき、その間経

験則違反、理由不備の違法は認められない。所論はひつきょう原審の裁量に属する

証拠の取捨、事実の認定を争うものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 高 木 常 七

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