最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)981 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中根孫一、同榊原幸一の上告理由第一点について。
原判決の挙示する証拠によれば、原判決理由(一)ないし(五)の事実を認める
ことができ、原判示の売買予約については、その目的物の範囲等につき何ら所論の
ような不明確な点は存在しない。論旨は原審の適法な事実認定を争うに帰し、採る
を得ない。
同第二点について。
原判決の事実認定は、挙示の証拠により是認することができる。所論は原審の認
定に副わない事実関係を前提として法令違反をいうものであつて、採るを得ない。
(原審の適法に認定した事実関係の下においては、本件売買予約完結権の行使が信
義則に反するものとは認められず、また所論鑑定人Dの本件家屋の評価額を時価と
認め得ないことはない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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