大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)981 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中根孫一、同榊原幸一の上告理由第一点について。

原判決の挙示する証拠によれば、原判決理由(一)ないし(五)の事実を認める

ことができ、原判示の売買予約については、その目的物の範囲等につき何ら所論の

ような不明確な点は存在しない。論旨は原審の適法な事実認定を争うに帰し、採る

を得ない。

同第二点について。

原判決の事実認定は、挙示の証拠により是認することができる。所論は原審の認

定に副わない事実関係を前提として法令違反をいうものであつて、採るを得ない。

(原審の適法に認定した事実関係の下においては、本件売買予約完結権の行使が信

義則に反するものとは認められず、また所論鑑定人Dの本件家屋の評価額を時価と

認め得ないことはない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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