大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)1176 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人榧橋茂夫の上告趣意は、単なる法令違反の主張に帰し(判例違

反をいう点は原判決が所論判例のいずれの点と相反する判断をしているのか示され

ていないから不適法である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判決

の判示は正当であるから、同四一一条一号を適用すべきものとは認められない。被

告人Bの弁護人井上福男の上告趣意は、事実誤認量刑不当の主張であり、同被告人

本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり(判例違反を

いう点は、判例を具体的に示していないから不適法である。)、被告人Cの弁護人

藤井哲三の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつ

て、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につ

き同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三四年二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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