大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)1494 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川天地の上告趣意は、単なる訴訟法違反量刑不当の主張であつて刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。なお、原審は、所論控訴趣意第一点を理由ありと

認め、第一審判決の主文と理由との間にくいちがいがあるものとして、同判決全部

を破棄し改めて有罪の判決をしたものであり、この場合においては、被告人に対す

る量刑の点についても原審独自の判断により相当とする量刑をなすべきものである

から、量刑不当の所論控訴趣意に対しては特にその判断を示す必要はないと解すべ

く、従つて右控訴趣意に対し判断をしなかつた原判決には所論のような違法はない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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