大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)1547 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林音八の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、単なる訴訟法違

反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。(所論手段、方法の一部に属する事実のごときは、被告人の自白だけ

でこれを認定しても差支えないばかりでなく、本件ではその補強証拠をも挙示して

いること判文上明らかであるから所論違憲の主張は前提を欠くものである。)また

記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三四年三月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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