大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)2254 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柘植欧外および同桜川玄陽の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の判示は正当であつて、本件につき

同四一一条一号を適用すべきものとは認められない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三四年四月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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