大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)2451 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人熊谷林作の上告趣意第一は、違憲をいうが、原一、二審判決は、公民権停

止の判決をしていないのである。元来選挙権および被選挙権に対する所論の制限は、

公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然発生するも

のであつて、裁判により形成される効果ではないのであるから、所論は原判決に対

する攻撃とは認められず、従つて上告理由として不適法である。

同第二は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条二号、三号を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三四年三月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 膝 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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