最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)735 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤茂の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条二号、三号を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年一〇月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人佐藤茂の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条二号、三号を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年一〇月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 1 -