大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(し)65 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人等の本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。

職権により調査すると、本件被疑者等は、いずれも昭和三三年八月二六日福岡地

方裁判所の発した勾留状により勾留されていたけれども、同年九月二日釈放され前

記勾留状は同日失効したものであること記録に徴し明らかである。それ故、右勾留

状の効力を争うことは、もはや本件手続においてはその利益がなくなつたものとい

うべく、従つて本件特別抗告はその理由について裁判をする実益がない。よつて刑

訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年九月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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