大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(し)69 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。

職権により調査すると、本件被疑者等は、昭和三三年九月二日和歌山地方裁判所

の発した勾留状により勾留されていたけれども、同年九月七日留置必要事由の消滅

により釈放され、右被疑者等に対する前記勾留状は同日失効したことが記録上明ら

かである。それ故、原決定を取り消してもその実益がなく、本件特別抗告はその理

由について裁判をする実益がない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年一〇月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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