大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1017 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士轡田寛治の上告理由第一点ないし第四点について。

原判決(原判決の是認、引用した第一審判決)の事実認定は、原判示争のない事

実と挙示の証拠関係により肯認できないことはなく、また、甲第三号証についての

原判示判断もこれを正当として是認することができる。そして、所論第二点主張の

目的物については当事者間に争がなく、従つて、所論錯誤の主張は原審でなされた

形跡は認められない。されば、原判決には所論第一点、第二点のごとき違法は認め

られないし、また、所論第三点、第四点は、結局原審の適法になした証拠の取捨、

判断ないし事実の認定を非難するに帰し採ることができない。

同第五点について。

所論石井弁護士が原審において被上告人(原告、被控訴人)を代理する権限を有

したことは、同弁護士に対する第一審の訴訟代理委任状により明白であるから、所

論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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