大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1028 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人D、同吉田賢三名義の上告理由第一点同第三点について。

しかし上告人(その代理人たる妻E)が被上告人(その代理人たるF)より二回

にわたり合計一七万円を利息月五分の約定で借り受けた旨の原審認定は挙示の証拠

に照し首肯できなくはない。所論はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断お

よび事実認定を争うに帰するから採るを得ない。

同第二点について。

しかし所論証拠によるも未だ訴外Gに被上告人を代理して本件債権の弁済を受領

する権限があつたことを認定し得るものとはいい得ないから論旨は採るを得ない。

上告代理人吉野作馬の上告理由第一点、第三点、第四点の一、二について。

所論はいずれも原審の適法にした証拠の取捨判断および事実認定を非難するに帰

するから採るを得ない。

同第二点、同第四点の三について。

しかし原審は、上告人の妻Eが、上告人より本件金員の借入等につき総括的に授

与されていた代理権に基いて被上告人より本件金員を借り受けたものである旨認定

しているのであつて(右認定は挙示の証拠に徴し首肯し得る)、民法七六一条によ

つて上告人の責任を認めたものでないこと判文上明らかである。所論は原判示に副

わない事実を前提として所論違法を主張するものであるから採るを得ない。

同第五点について。

所論は上告人主張の抗弁事実は証拠上認められないとした原審の判断を争うもの

であるが、右原審の判断は、証拠関係に照し是認できるから論旨は採るを得ない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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