大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1064 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士高橋二郎の上告理由第一、二点について。

所論は所論の点に関し原判決が挙示の証拠に基いて適法になした事実認定に対し、

これと相容れない事実を主張して右認定を非難するか、あるいは右事実認定の枠外

において原審で毫も主張していない事実を新に主張し、これを前提として原判決に

所論の違法あるが如く論議するものであつて、いずれも採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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