大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1072 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人上原健男の上告理由について。

記録によれば、論旨第一点ないし第三点の指摘するように、原審における本件訴

訟手続において裁判官の更迭があつたに拘らず、弁論の更新がなされた旨の調書の

記載がないから、右更新の事実の存在を認めることができない。されば、原判決は、

その基本たる口頭弁論に関与しない裁判官が判決に関与したものといわざるを得ず、

民訴一八七条に違背するものであり、その違法は判決に影響を及ぼすこと明らかな

るものであつて、全部破棄を免れない。

よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条に従い、裁判官全員

の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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