最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1089 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人代理人弁護士佐々波与佐次郎、同佐々波外七の上告理由第一、二点につい
て。
所論の点に関する原判示は措辞不十分で、あいまいな嫌がないでもないが、原判
文全体を熟読すれば、右は本件不動産の価格が本件詐害債権の額を超過していても、
これを保全する限りにおいて、登記簿の一欄に一個の建物として登記されている不
動産を目的とする判示売買契約は全部的に取消すことができるものであるとの見解
の下に所論のように判示したものであつて、決して右売買契約の部分的取消を命じ
たものではなく、従つて所論指摘の「保全のため必要な部分に限り」とは叙上の趣
旨を出でないものと解するを相当とする。さすれば原判決は正当であつて所論違法
のかどありというを得ず、所論は採用できない。
同第三点について。
しかし、所論証人の証言は原判決がこれを措信しない趣意であることは原判文上
明らかであり、証人の証言を措信するとしないとは専ら原審の裁量に属するところ
であるから、原審が所論の証言にかかわらず所論のように認定したからといつて、
原判決に所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。
同第四点について。
しかし、所論原審の口頭弁論期日において被控訴代理人が所論の陳述をなしたに
かかわらず、原審か殊更これを所論弁論調書に記載して明確にしなかつたという事
実は、記録を精査するも認めるに由がないから、所論は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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