最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)161 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士庄司作五郎の上告理由第一点、第二点について。
しかし、原判決並びに原判決の是認引用している第一審判決は、所論の点につい
てすべて判断を与えているから、原判決には所論の違法は認められない。
同第三点について。
原判決が、本件農地を一時の転貸人たる上告人(原告、控訴人)に売り渡すべき
であつたのに、訴外C1、同C2の両名に売り渡したのは、その相手方を誤つた違
法の処分ではあるが、かかる瑕疵は、いまだ当然無効を来すべき場合には当らない
から、上告人が法定の期間内にその取消を求める訴を提起しない本訴請求は失当で
ある旨判断したのは、当裁判所もこれを正当として是認できる。それ故、本論旨は
採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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