大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)200 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら両名代理人弁護士馬渕分也の上告理由第一点、第二点について。

所論は要するに、原判決は当事者の申立てない理由に基いて上告人らの所論公正

証書の無効確認を求める請求を棄却したのは失当であつて、所論の違法あるを免れ

ないというに帰する。しかし原判決は、所論公正証書上の契約条項は所論調停によ

り当然に失効したものであり、従つて所論確認の請求は法律上その物体を欠いてい

るものと解するの外はないから上告人らの請求は失当に帰するという趣旨をうたつ

ているものであり、そのように法律上の理由に基いて判断することは当事者の申立

あると否とに拘らない筋合であるから、原判決には所論の違法ありというを得ない。

それ故所論は採用し難い。

同第三点について。

原判決は所論(ロ)の条項を有効といつているのではなく、ただその無効なるこ

とを確認する利益がないと判示しているに過ぎないものであるから、原判決には所

論の違法ありというを得ず、所論は原判決を正解しないものであり、また、所論(

ハ)の条項は判示のような趣旨において有効と解し得ないこともないから所論の違

法ありと云い難く、所論も亦採るを得ない。

同第四点について。

しかし、原判決は所論(ロ)の条項の無効なりや否やには言及していないが、判

示のような理由でその無効確認を求める利益がない旨判示しているのであるから、

所論の点については自ら触れているわけであり、従つて原判決には所論の違法あり

というを得ず、所論も採用し難い。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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