最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)232 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人Aの上告理由について。
論旨縷述するところは要するに、民訴五三条に「一時訴訟行為ヲ為サシムルコト
ヲ得」とは一応本案裁判を為すことが出来るとの趣意であるとの見解の下に、上告
人はいずれは準禁治産宣告を取り消されるか、少くとも本訴についての保佐人の同
意を得られる筋合のものであつたから、事実審としては、本訴につき保佐人の同意
がないとの理由で訴を却下すべきではなく、本案の裁判をなすべきであつたし、ま
た、本件のような場合は、保佐人の同意がなくとも、訴訟行為を無効となすべきで
はなく、民法四条を類推解釈して、これを有効とすべきであつたというに帰する(
所論違憲をいう点は結局上叙各法条を上叙のように解釈しないことが不法だという
主張に帰する)。
しかし、上叙各法条を所論のように解釈するの余地はなく、所論はひつきよう独
自の見解に立脚するものというの外はないから、所論は採用の限りではない。
よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 高 木 常 七
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