最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)242 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、判断の遺脱をいうが、記録を調べても、上告人が所論の如き抗弁を提出
し立証した事跡が顕われていないから、原判決には所論の如き違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
論旨は、判断の遺脱をいうが、記録を調べても、上告人が所論の如き抗弁を提出
し立証した事跡が顕われていないから、原判決には所論の如き違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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