大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)249 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人本人の上告理由第一点について。

原判決の引用した第一審判決理由中論旨摘録の部分は、右第一審判決判示の各証

拠も上告人の所論主張を確認するに十分の証拠となし難く、結局証明なきに帰する

旨を判示していることは判文上明瞭であつて、所論の違法は認められない。

同第二点について。

原判決の引用した第一審判決は、所論粉乳中に砒素の含有されていることについ

ては当事者間に争がないが、右粉乳を本件犬に飲用させたことに基因して砒素中毒

となつたことについてはその証明がないと判示しているのであつて、右判断はこれ

を是認できる。所論は結局原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採る

を得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

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