大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)259 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人脇田久勝、同中村栄治の上告理由第一点について。

記録によれば、原審においては、昭和三二年二月一九日に弁論を終結し、言渡期

日を同年三月一二日と指定したが、同年三月一一日に控訴代理人より裁判官忌避の

申立があり、同年同月一二日に訴訟手続停止の宣言がなされ、同年同月二二日福岡

高等裁判所において右忌避申立却下の決定があり、右決定に対し抗告がなされたが、

その抗告に対しては、同年一一月一三日同高等裁判所において却下の決定がなされ、

右決定は同年同月一五日に控訴代理人に送達され、同年一二月一七日に原判決が言

渡されていることが明らかであり、その間弁論に関与した裁判官の中桑原国朝は昭

和三二年六月二〇日に、二階信一は同年一一月一五日にそれぞれに他に転補された

のである。所論は、原判決は弁論に関与した桑原、二階、秦の三裁判官が適法に評

議したものとは認められないと主張するが、前記訴訟手続の経過に徴し、他に特別

の事情の認められない本件においては、原判決は前記忌避申立前に、弁論に関与し

た前記三裁判官が評議を終り、判決原本に署名を終つていたものと認めるのが相当

であり、所論のように、これを不可能であつたということはできない。それ故原判

決には所論の違法は認められない。

同第二点ないし第五点について。

原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし、首肯することができる。所論はひつき

よう原審の裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを

得ない。(なお、論旨第五点(一)および(三)は、原判決が理由(一)において

第一審判決の一部を、「Dと共同」の五字を削るとして訂正している点を看過した

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主張であり、また論旨第四点(四)の甲一五号証は、原審はこれを認定資料として

いないから、右書証をもつて原審の認定を違法ということはできない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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