大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)274 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人Aの上告理由について。

およそ、租税滞納処分における不動産の差押は法定の記載要件を具備した差押調

書を作成してこれをなし、滞納者に対する関係においては、差押調書の謄本を滞納

者に交付するによつてその効力を発生するものであるとの見解の下に、判示差押調

書の謄本が上告人に送達された昭和三一年八月一五日から三〇日以内に異議の申立

をしなかつたことの明らかである本件においては、本訴は結局異議の申立なくして

提起されたことに帰着し、不適法たるを免れないとした原判決の判断は当審もこれ

を正当として是認する(当庁昭和三一年(オ)第五九二号同三三年五月二四日第一

小法廷判決参照)。

所論は叙上に反し、差押調書謄本の送達によつては何らの効力も生じないという

上告人独自の見解を前提とするものであつて採用の限りではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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