大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)283 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人遠矢良己の上告理由第一点について。

原判決が、所論上告人組合につき、法人格を有することを認むべき証拠なく、ま

た法人にあらずして訴えまたは訴えられる社団であることを認むべき根拠も示され

ていないとした判示は、挙示の証拠に照らし是認できる。所論引用の各証拠によつ

ても、右判断を左右しうるものとは認められない。所論はひつきよう原審の裁量に

属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、採るを得ない。

同第二点、第四点について。

原判決は、上告人Aの代表する本件上告人組合は実在しないものであるから、当

時のa村と右組合との間に有効な賃貸借の成立するわけがないと判断しているので

ある。しからばそれ以上に原判決が所論錯誤について判示したのは蛇足であり、所

論は右蛇足的判断に対する攻撃であつて、判決に影響を及ぼす法令違背の主張に当

らない。所論は採るを得ない。

同第三点について。

D村長が当時上告人組合をその頃訴外E外数名の船主が組織していたa村船主組

合と全く同一のものであると誤認したとの原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし

是認できる。所論は原審の適法にした事実認定、証拠の取捨を非難するものであつ

て、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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