最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)290 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士渡辺春雄の上告理由第一点について。
しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判示のごとき被控訴人(被上告人)にお
いて本件建物の所有権を取得し得る旨の代物弁済の予約(すなわち予約権利者が被
控訴人である旨の代物弁済の予約)が成立したとの事実認定を首肯することができ
るし、また、本件訴状の記載によれば、原判示の予約完結の意思表示を包含してい
る旨の事実認定もこれを肯認することができる。それ故、原判決には所論の違法は
認められない。
同第二点について。
しかし、記録によれば、控訴人(上告人・被告)は第一審において当初甲第一号
証の一の成立を認めたが、その後右書証は偽造に係るもので右自白は事実に反し錯
誤に基くものであるからこれを取り消し同号証の成立を否認すると主張し、被控訴
人(被上告人・原告)は右自白の取消には異議があり該自白を援用すると主張した
こと明らかであつて、この争点に対する原判決の判断にも欠くるところは認められ
ない、それ故、原判決には所論の違法は認められないし、また、所論違憲の主張は、
その前提を欠き採るを得ない。
同第三点、第四点について。
所論は、違憲をいう点もあるが、実質は、原審が適法になした事実の認定、又は、
原事実審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するに帰し、すべて、上告適法の
理由と認め難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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