最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)329 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人代表者清算人Dの上告理由について。
所論甲第一号証は、当事者間において成立につき争がなかつたものであるから(
記録二〇丁、四四丁、一八二丁)、原審が成立に争なきものとしてこれを事実判断
の資料としたことには、何ら所論の違法は認められない。その余の所論は原審の適
法にした証拠の取捨、事実の判断を非難するに帰し、適法な上告理由に当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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