最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)373 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士鈴木義男、同河野太郎の上告理由第一点について。
しかし、裁判官が自ら筆跡の異同を判断し得るこというまでもないから、原審が
所論鑑定の申請をその必要なしとしてこれを却下し、自ら判示のごとく判断したか
らといつて、所論の違法があるとはいえない。
同第二点について。
しかし、証拠の取捨、判断は、事実審裁判所の裁量に属するところであつて、所
論は、結局原審の裁量を非難するに帰し、採ることができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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