大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)399 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士寺島祐一の上告理由について。

しかし、原判決はその挙示の証拠に基き被上告人の引渡したパチンコ機械はすべ

て見本と同じ品質、性能を備えていたと認定しているのであり、右認定は右証拠に

照し是認できる。所論は右認定に反し右機械の性能に重大な欠陥があつたことを主

張しながら、右認定に如何にも所論の違法あるが如く主張するものであり、ひつき

ょう原審の専権に属する証拠の取捨選択及びこれに基いてなされた事実認定を非難

するものであつて、上告適法の理由となすを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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