最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)4 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原審が是認して引用した第一審判決は、「本件取引が、委託当初から期限に商品
及びその対価を現実に授受する意思を有せず、すべて期限前に転売又は買戻しをす
ることを指図し、差金の授受による決済をなし専ら差益金を取得する目的のみをも
つてなされた取引である」との上告人の主張事実につき、これを認めるに足る証拠
がないと判断していることは、判文上明瞭である。所論は、原審が右主張事実を肯
認したものであると誤解し、それを前提として原判決を非難するものであつて、採
るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 高 木 常 七
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