大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)435 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士大島正義の上告理由第一、四点について。

所論る述の要旨はひつきようするに、原審がその専権に基いてなした証拠の自由

な評価並びにこれによつてなした自由な事実認定を非難するに帰するものであつて、

上告適法の理由となすを得ない。

同第二点について。

しかし、原判示のような情況の下では、所論のような契約条件は必ずしもこれを

書面にあらわし、あるいは立会人を以て明瞭にしなければならなかつたものとも認

められないから、原審が「取引の通念であることを肯認し得べき資料がない」と判

断したのは相当でありそこに所論の違法ありというを得ない。それ故所論は採用で

きない。

同第三点について。

しかし、所論建築に所論数額の費用を要したとの事実は上告人において従来主張

しなかつた事項であるから、原審がこの点を審理判断しなかつたからといつて原判

決に所論の違法ありというを得ないし、また区劃整理までとの条件だからといつて、

十数万円の建築費を支出する筈がないとは必ずしも断定できるわけのものでもない。

それ故所論も採用できない。

同第五点について。

しかし、原判決原本を見れば所論空白の部分には・・とあり、所論D・・という

部分は原判決原本にはD・・とあり、従つて原判決には所論非難に値すべき点ある

を認め得ない。所論は原判決を熟読正解しないものであつて、採るに足りない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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