大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)441 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告代理人の負担とする。

理 由

上告代理人両角誠英の上告理由について。

職権をもつて調査するに、本件記録中上告人作成名義の上告代理人弁護士両角誠

英に対する委任状(記録一八丁)が存在するけれども、上告人は右委任状作成当時

訴訟委任をするに足る意思能力を有していなかつたと認められるから、右委任状は

上告人の意思に基づいて作成されたものとは認め難く、上告人は上告代理人弁護士

両角誠英に対し有効な訴訟委任をしたものとは認められず、また、右授権の欠缺は

補正することができないものと認められる。しからば、上告代理人は本件上告提起

に関する代理権を有しなかつたものであつて、本件上告は不適法として却下を免れ

ない。�

よつて、論旨に対する判断を省略し、民訴三九九条ノ三、九九条に従い、裁判官

全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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