最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)452 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士岡崎源一、同立崎亮吉の上告理由について。
しかしながら、控訴審のなした訴訟費用の裁判に対しては、本案の裁判に対する
上告の全部又は一部が理由あるときに限り不服申立をなし得べきものと解するを相
当とするところ(民訴三九六条、三六一条、九六条)―昭和五年三月一五日大審院
判決、民事判例集第九巻三七一頁以下参照―原判決には何ら所論の違法あるを見出
し得ず、所論訴訟費用の裁判に対する本件上告も不適法として排斥を免れない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 1 -