最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)530 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士早川健一の上告理由について。
しかし、原判決並びに原判決の維持引用した第一審判決によれば、挙示の証拠に
より判示のごとき公正証書の作成並びに消費貸借契約をなした事実を認定し、かつ、
判示のごとき代理権を有するものと信ずべき正当の事由ある旨の判断をしたもので
あることが明らかであつて、その認定判断はこれを是認することができるのである。
そして、所論の拒絶若しくは辞退又は委任の取消のごときは、原審で主張、立証し
なかつたところであるから、原判決がこれにつき触れなかつたとしても違法である
ということはできない。されば、所論は結局原審が適法になした事実認定を争い、
原判示に副わない事実に立脚して原判決を論難するに帰し、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 1 -