最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)568 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士武藤運十郎、同中津晴弘の上告理由第一点について。
しかし、(一)所論準備書面に基づく主張が原審においてなされた形跡は記録を
精査するも認められないしまた(二)所論事由は被上告人に対抗できる権原と認め
られるものでもないから原判決が「控訴人の本件土地占有に関し被控訴人に対抗で
きる権原について何ら主張且つ立証もしない」と判示したのは当然である、所論は
すべて採用の限りでない。
同第二点について。
しかし、原判決を精読すれば原判決は所論借地権はもともと被上告人に対抗でき
ないものであるから右借地権に基づいてなす占有権原の主張は土台謂れないもので
あるとの趣旨を判示しているのであり原判示のような事実関係に鑑みれば右判断は
当と認められるから、所論は民法一八八条の法意をせんさくするまでもなく、理由
なきに帰する、故に所論も採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 高 木 常 七
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