大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)628 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士諫山博の上告理由について。

しかし、原判決の是認、引用している第一審判決は、被告(控訴人、上告人)A

が原告(按控訴人、被上告人)の承諾なしにDに対し本件家屋を転貸した事実を認

定した上、「しかも、同被告はさきにも原告に無断で本件家屋を改造している事実

があること前記のとおりでありその上に又原告に無断で転貸するが如きは原告に対

する信頼関係を破るものといわねばならない」と判示しており、さらに原判決はこ

れに附加してDに転貸する以前E某にも本件家屋の一部を敷金八万円家賃月八千円

で転貸し、同人退去後Dに月八千円で転貸しており、E某に転貸以来飲食店向に改

造されているから無断転貸による解除は適法である旨判示している。されば、原判

決には所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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