大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)664 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士加藤定蔵の上告理由第一点について。

しかし、不法占有開始の時期の判断について、第一審判決と原判決との間に所論

のような喰い違いがあつても、上告人が不法占有者であるという判断については両

者の間に何らのそごがないのであり本件においてはその判断を以て足るのであるか

ら(被上告人は上告人の不法占有に基づく損害金について何ら請求していない)所

論は原判決主文に影響を及ぼすこと明かな法令違背を主張するものとは認められな

い。それ故所論は採用できない。

同第二点について。

しかし、原判決を精読すれば原判決は所論建物について所論上告人の所有地に跨

る部分を除外して、これが収去を命じていることが看取でき、しかも原判示の程度

を以て右収去部分を明示しているものと云えないこともないから、原判決には所論

の違法ありというを得ない。故に所論も採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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