大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)682 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士松井道夫の上告理由について。

しかし、原判決の説示するように、本件訴訟の対象である助役選任行為について

は、地方自治法その他の法律上いわゆる民衆訴訟を許すべき規定は存しないし、ま

た、上告人は本件助役選任行為によつてその具体的権利の侵害されたこと又はその

取消若しくは無効確認によつて何等かの具体的な法律上の利益を有する関係にある

ことは、いずれも認められないのであるから、法律上の争訟における原告たる適格

を有しないこと明らかであるといわなければならない。されば、原判決が本件を不

適法としたのは正当であつて、所論憲法の精神を正解しないとの主張はその前提を

欠くものであり、また、所論地方自治法の解釈を誤つたとの主張は独自の見解でと

るを得ない。そして、かかる訴の適否に関する事項は、職権調査事項に属するから、

この点について原審が所論釈明を求めなかつたからといつて違法であるということ

もできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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